意外といる?夫婦別姓のメリットとデメリット!

どうも、りかちゅうです!結婚するとなるととあることが付き物かと思われます。それは苗字のことです。基本的には女性が男性の苗字になるものです。ここに関しては女性ほど分かっていることでしょう。ただ、それが嫌だと思う人もいるのが現実です。それもあって夫婦別姓が今話題になっています。だからこそ、夫婦別姓のメリットとデメリットは分かっておいた方がいいかと思われます。ですので、この記事にてこの話をしたいと思います!

日本は夫婦別姓はできない

日本はできません。それは法律に書かれています。こちらを見てください!

民法750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」

そのため、もし婚姻届を出したかたちの結婚ならば必ずと言っていいほど日本は夫婦別姓をすることはできません。

どうしても実現させたい場合

このように、日本では夫婦別姓は法律的には無理です。だけどどうしても実現したいという人もいるかと思われます。その場合手段としては2つあります。ですので、今から紹介しますね。

1.事実婚にする

事実婚とは籍は入れていないけど事実上夫婦関係になるという意味です。だから、事実婚なんです。このような形だと法的には既婚者とはみなされないですが夫婦別姓であることは可能です。もし自分の親が事実婚か知りたかったら保険証を見ればわかります。なんかのドラマでそんなシーンがありました。ちなみに私の知り合いに事実婚の人がいます。

2.籍は入れても旧姓で活動する

籍は入れるだけいれて普段の名前は旧姓という形でもありなんじゃないのかなと思っています。強いていうならば契約書だけは同じ苗字にしといて。実際に高校の先生でも旧姓で名乗っている人もいました。ここに関しては個人の自由って奴です。

 

夫婦別姓のメリット

このように、夫婦別姓にしたいなという声はそれなりにあるものの法的には実現できないのが現実です。でも、なんでそこまで夫婦別姓にこだわる人がいるんだよと思いますよね?それにはメリットがあります。では、どのようなメリットがあるのか?

1.契約関係が楽!

これは女目線で話しますが苗字が変わると本当に厄介なんですよね。銀行やカードの情報を変えないといけません。しかも、1つや2つではないです。また、自分が登録しているもの全部です。なんか考えるだけで気持ち悪くなります。また、みんなに苗字が変わったことを伝えないといけません。そんなことしてまで籍入れたいかと思うのなんかなと思うのが女の方です。ですが、夫婦別姓ならばそういう手間はなくなります。このようなことを踏まえても苗字を変える側は苦労するということでくね。

2.戸籍に傷がつかない

もし、籍を入れた形で離婚をするとなると傷が付きます。まあ、普通に離婚したということが書かれてしまうだけですけどね。また、離婚して苗字が変わったら察されてしまうのが現実です。この人旧姓に戻ったということは離婚したのかなって(オープンな人ならそういうのは気にしないかもしれませんが)。これも女子側が不利になりがちですね。ですが、夫婦別姓だったらそういった傷はつきません。日本では事実婚でしかそれが実現できませんけどね…。

3.平等感が出る!

法的に結婚をするとなると96%が女性側が性別を変えないといけないのが現状です。男性はわずか4%ってある意味レアですね。ちなみに私の周りでは1人だけ男性が苗字を変えたそうです。このように、日本ではきちんと籍を入れるのであるならば女性が強制的に苗字を変えないといけないのが現実です。たしかに、それでもいいという考えの人はいることにはいます。また、どっちでもいいやと思う人とかも?ですが、人によっては夫の従属物みたいな気持ちになるから嫌だという考えの人もいます。中には自尊心を失い、精神的に不安定になる女性もいるそうです。少なくとも私の周りにはそのような考えの人はいないですけどね。

ですが、ここに関しては捉え方は人それでそれです。そんな時に法的でも夫婦別姓でもいいとなればそういう悩みはなくなるのかなと思われます。

夫婦別姓のデメリット

このように、夫婦別姓にすることでのメリットはあります。ですが、メリットばかりではありません。むしろ、それなりにデメリットもあるのが現実です。では、どのようなデメリットがあるのか?

1.相続関係がネック

内縁関係における夫婦の場合、法定相続人とはなりません。となると、たとえ旦那さんまたは奥さんが死亡したとしてもその配偶者は法定相続人として遺産を受け取ることができません。これは結構デカいですね。また、子供がいる場合は子どもは母親の法定相続人となり、父親の認知を受けていれば、父親の法定相続人になることはできます(民法887条1項)。一方もしいない場合には、両親や祖父母が法定相続人となります。ただ、両親や祖父母が死亡している場合には兄弟姉妹が法定相続人となります(民法889条1項)。こういうことを考えるとなんか複雑になりますね。

2.税金関係が厄介

事実婚では法的な結婚でないので税法上は配偶者としては認められていません。そのため、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除などの優遇は受けられません。これは男性にとっては悲報かと思われます。また、法的に籍を入れた結婚の配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除は受けることはできません。このように、籍を入れれば控除されるものがなくなるというのは金銭的にももったいないのかなと思われます。ただ、不妊治療の費用助成金は内縁関係は2021年1月1日以降、条件を満たしていれば内縁関係でも対象とされることになりました。

3.家族の証明が難しい

社会的には、姓の同一性で家族であるかで夫婦かどうかを判断しているものです。となるともし夫婦、父子の姓が異なると家族であることを姓により証明することが難しくなります。そこら辺に関することを気にする身内はいる可能性はなくもないです。また、もし、籍を入れた結婚ならば、日常生活について夫婦間に代理権がありますので、配偶者の代理人として契約をすることができます。(民法761)。具体的には病気や怪我などですね。ですが、内縁関係ではこのよう代理権はありません。

昔は夫婦別姓だった?

実は夫婦別姓な時代もありました。具体例としては2つです。1つ目は鎌倉時代です。源頼朝と北条政子は夫婦ですが苗字は違います。これが決定的な証拠です。たしか、男女で差別がないようにという意味合いだった気がします。それもあって北条家が受け継いでいますよね。ちなみにこのネタはたまに豆知識で書かれています。2つ目は言われてみればという事例です。それは室町時代です。足利義政の奥さんは日野富子です。これは応仁の乱が分かっていればそうだったなと思うはずです。このように、なぜが昔の時代は夫婦別姓は良かったんですよね。どういう変化があって今はダメなのかは私には分からないです。

まとめ

私の場合は結婚をしていないためなかなか想像はつきません。ですが、どっちもどっちな一面もあるのかなと思われます。私的には籍を入れたら契約関係がめんどいなと思いつつも相続関係のこと考えたら同性の方がいいのかなとは思っています。このようなことを踏まえても夫婦別姓にしたいかどうかは自分の好きなようにするのがいいのかなと思われます。以上です!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

りかちゅう