過労死が起きてしまう理由や過労死の基準

どうも、りかちゅうです!過労死って聞いたことありますよね?字の如く労働しすぎて死ぬことです。なんか現実にあるのか分からないけど働きすぎて死ぬって相当だよって思う方もいることでしょう。学生時代で勉強しすぎて死ぬなんてことはなかった(実際に勉強しすぎで死ぬことはないというような文言があります)のになんで社会人になるとそんなことが起こるのかよと。言われてみたらそうですよね。働きすぎて死ぬとか衝撃が走ります。ということで、この記事では過労死が起こってしまう理由や過労死を防止するにはどうしたらいいのかなどについて話したいと思います!

過労死の定義と件数

いきなり過労死の理由について話しても唐突な感じでしかないかと思われます。ですので、まずは過労死の理由などの前に過労死との定義や件数などについてから話しますね。

過労死の定義

過労死とは、長時間労働や残業を強いられたまたはせざる得ない環境によって脳血管疾患や心臓疾患など体調を崩してしまう形で亡くなってしまうことです。ただ、身体的支障だけではありません。過度な業務を続けたことによって精神的に負担になってしまうことで精神障害になったり、自殺してしまったりなどの事例もあります。ちなみに、長時間労働や残業などの原因で身体や精神などに支障が起きた場合は「過労死等防止対策推進法第2条」では過労死と定義されます。

過労死の件数

過労死の定義については分かったかと思われます。なかなかすごいですよね。働きすぎてここまで至るなんて。ただ、どれだけの人が過労死に至っているかなどの深刻さに関してはまだわからないかと思われます。ですので、過労死の件数についても話しますね。こちらを見てください!

こちらは厚生労働省が発表した「脳・心臓疾患の労災補償状況」「過労死等の労災補償状況」の調査結果です(矢印は過労死の基準が変わったことを示してます)。たしかに、基準は変わった所は一気に増えたとは言えども減ってはいないですよね。むしろ、横ばいな感じかと思われます。じゃあ、それはそれでいいのかではありません。仕事しすぎで死ぬという状況があることがおかしいです。要するに、横ばいのままでいいわけありません!むしろ、最低でも今の基準値の中で1987年の件数くらいに戻さないといけないのかなと思われます。

※統計はこちらを参考にしました!

http://www.ritsumei.ac.jp/~satokei/sociallaw/karoshi.html

過労死が起こる理由と病状

先ほども述べたように勉強しすぎて死ぬことはないという文言はあるのにもかかわらず、仕事をしすぎると死ぬというのは世の中ではあるあるです。ではどうして起こってしまうのか?そして、どのような病状があるのか?

理由

過労死が起きえてしまう要因としては休みを取らないで過度な長時間労働を続けたことによって脳や心臓に悪影響がもたらされるからだそうです。やはり、仕事は頭を使いますしある程度休まないと脳が疲弊してしまいます。また、体を休めないと臓器的にも影響が出ます。それもあって残業を良しとするというのは非効率的とも言われているんですよね。ただ、問題点なのが、たとえ脳や心臓に負担を与えいたとしても必ずしも症状が分かるわけではないことです。ですので、気がついたら手遅れというケースもおかしくはありません。それ故に過労で死んでしまうなんてことがあります。

病状

過労死とは言えども症状は様々です。では主にどのような症状があるのか?まずは脳や心臓疾患です。脳や心臓疾患は、動脈硬化などの血管への異変がゆっくりと進行して発症するという性質があるそうです。となると、長時間の残業が続いたり、ろくに休日が取れなかったりするような環境では睡眠時間も十分に確保できないため、疲労も蓄積されます。そして、精神的・肉体的な負荷が溜まり、過重負荷が加わることで、血管への異変が悪化し、脳や心臓疾患が発症するそうです。

次に精神疾患による過労死です。長時間労働のストレスの影響で疲れているのにもかかわらず寝られないことや、朝ベットから起き上がれない、気持ちがマイナス思考になる症状があるあるかと思われます。鬱などがまさにそうですよね。また、あまりに精神的な疲労を拗らせすぎてしまうと精神的なバランスが崩れることから自殺に至ることもあります。

過労死の基準

過労死とは言われているものの過労死の基準ってなんだろうと思いますよね?どこまでが過労死なのかどうかと。ですので、過労死の基準について話しますね。

1.1か月の残業時間の平均が80時間越え

労働基準法にさ、使用者は従業員に1日8時間、1週間に40時間を超える労働をさせてはいけないと定めてはいます(みなし残業や残業はありますけどね)。それで、過労死ラインは身体や精神に支障がきたす前の2~6ヶ月の間に、月の時間外労働の平均が80時間を超過していることが過労死のラインです。

2.1か月間に残業時間が100時間

先ほどの基準の追加で支障がきたす前の1か月に時間外労働が100時間を超過していることも過労死の基準です。ちなみに、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定」の判断基準では、残業時間が月45時間を超過えると発症の関連性も高くなるそうです。さらに、1か月100時間、または、平均80時間を越えた場合でも発症する可能性はより高くなるとされているそうです。

3.労働基準を超える労働

先ほども述べたように1日8時間、週に40時を超える労働は基本的に禁止としています。ただ、雇用主と労働者の間で「36協定(労働基準法第36条)」が締結されればそれ以上に働くことはできます。ですが、それであっても月45時間が上限となっています。もし、月45時間を超過すると違法となり、雇用主に罰則を科せられます。となると、みなし残業60時間って色々察せますね?

過労死を防止する方法

過労死に関しては未然に防止しないと手遅れになってしまいます。では、どうしたらいいか?まず、その職場を離れることは大事です。正直な話、会社側は人の性格を変えられないのと同じように変わることなんてないです。となると逃げることしかできません。履歴書にバツが付くって?いやいや、過労死する方が良くないです。自分の身体や精神を大切にしてください。

また、それと同じように働きすぎないことが大切です。人間休まないといけないです。例えば、睡眠時間や栄養が不足すると、疲れを感じなくなってしまう傾向になり、疲れを自覚しないまま、長時間労働してしまうことになるのです。そのため、脳卒中や心臓麻痺で突然倒れてしまうそうです。実際に、疲れを自覚しなくなって過労死する人はいます。このようなことにならないためにも働きすぎることはやめましょう!

まとめ

私自身、精神的にやられそうになったものの過労死するまで働いたことはありません。ですが、過労で死ぬという現実があるというのには衝撃でしかないです。また、これに関しては会社側が問題があるのかなと思われます。たしかに、過労にならざる得ない要因の1つとして世の中人手不足などはありますよ。人手不足だと回っていないですからね?だったら人が来るように職場環境を整えろよと思います。要するに、社員に依存しているだけでなく社員が働きやすいようにすることで過労死などは無くなってくるのかなと思われます。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。

りかちゅう