会社員が払う!厚生年金とは何か?

どうも、りかちゅうです!会社員の場合ですと厚生年金に加入しているかと思われます。もし加入していないとかなったら逆に問題です。なぜなら、日本は公的年金に加入しないといけないからです。もしちゃんと入っているか確認したいなと思ったら給与明細を見ればわかります(みんな書かれているのは間違いないですが)。このように、厚生年金は会社員にとっては身近なものです。まあ、給与から天引きされるものなのでうざいっちゃうざいものではありますけどねwwwwww。ただ、厚生年金について詳しく分からない方もいるかと思われます。ですので、この記事にて話したいと思います!

公的年金制度の概要と目的

まず公的年金制度とは何かを知らないとこの記事の内容は分からないかと思います。ですので、簡単に説明したいと思います!

概要

公的年金制度とはいま働いている世代が保険料を払うことによって高齢者などの年金給付に充てるという制度です。ちなみにこの制度はを賦課方式をを基本とした財政方式で運営されています。また、日本の公的年金制度は国民皆年金という特徴があります。どういうことかと言いますと国民のみんながよっぽどのことがない限り払わないといけないということです。そのため、20歳以上の全ての人が共通して加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金の2種類があります。

目的

公的年金制度には目的があります。まあ、あくまで表向きですけどね?その目的は日本国民が安心して暮らせる社会を作るためにも予め蓄えておくためです。人間ですから加齢や障がい、死亡などのリスクは付き物です。また、老後の生活に必要な額の貯金ができなかったり、年配故に働けなくなって貯金が出来なくなることもあります。そこで、予め保険料を納めておく事で老後に年金という形で受けられはようにしたのです。

厚生年金とは何か?

以上が公的年金制度の概要です。では、そのうちの1つでもある厚生年金とは何か?厚生年金はとは老後働けなくなった場合に給付を受けられる社会保障制度の1つです。厚生年金は国民年金な上乗せされる年金制度であります。そのため、給付を受ける際に国民年金に厚生年金が加算された金額を受け取ることができます。また、厚生年金を受け取れる額は納付期間や納付してきた金額によります。ちなみに厚生年金は会社員や公務員が対象です。ですので、扶養に入っている専業主婦の方や自営業の方などは対象外です。

国民年金との違い

公的年金制度は厚生年金だけではありません。国民年金もあります。では、厚生年金と国民年金は何が違うのか?国民年金は基礎年金ではあるので20歳以上60歳未満の国民の全員に加入義務があります(猶予や減額などももちろんありますが)。それもあって自営業や個人事業主の方は厚生年金ではなく国民年金に加入しています。一方で厚生年金は、保険証国民年金に上乗せされる年金制度です。さらに、国民年金の納付額は一定金額ではあります。一方で厚生年金は収入によって納付額が変動するのもあって老後に受け取る額も変わって来ます。

厚生年金の保険料

このように、厚生年金と国民年金では制度が違います。それで、その中でも保険料ってどうやって決まるんだよと思いますよね?ですので、今から話したいと思います!

1.保険料の決まり方

厚生年金保険料は給与と賞与に保険料率の18.3%を掛けて算出しています。それ故に、金額は年収によって変動するんです。詳細としては毎年4月、5月、6月の報酬月額をもとに計算された指標を標準報酬月額と賞与に保険料率を掛けます。となると、給与に大きな変動がない限り9月から8月まで天引きされる厚生年金保険料は変わらないです。ですので、もし少し給与の少ない月があったとしても額はたいして変わらないちゃ変わらないです。

2.会社勤めならば折半

先ほども述べたように厚生年金の保険料率は18.3%です。この事実を聞くと給料の約2割も抜かれるのかよ。ふざけんなよと思うかもしれません。いや、違うんです。実は会社員の場合、会社が半分負担してくれます。となると、実際に加入者が負担するのは9.15%です。具体例を上げるともし標準報酬月額が23万円の人の厚生年金保険料は23万円×18.3%で4万2,900円ではあります。ただ、折半してくれるため実際の負担額は2万1,450円となります。

3.厚生年金の扶養に入っていれば0円

厚生年金ではある金額から一定の金額を差し引く控除制度があります。そのため、厚生年金に加入している場合、扶養している配偶者の国民年金保険料は0円となります。ちなみに、国民健康保険に関してはこのような控除もありません。ただ、3つの条件を満たしてないと控除を受けることができません。ちなみに条件とは年間収入130万円未満であること(被扶養者と認定された日以降に見込まれる収入額)。60歳以上または障害厚生年金受給者が年間収入180万円未満であること。もし同居している場合、扶養者の収入の半分未満であることです。

加入条件

以上が厚生年金の制度です。ただ、加入するには条件があります。では、どのような条件があるのか?

1.被保険者であること

厚生年金適用の会社に常時雇用されている人は加入できます。もちろん70歳未満の方です。ここに関しては国籍や性別関係なく被保険者になります。とにかく、よっぽどのやばい会社でない限り会社員であれば加入できると思えばいいかと思われます。

2.高年齢任意加入保険者である

確かに、70歳未満でないと厚生年金は加入はできないです。ですが、もし70歳以上であり、厚生年金適用の会社に勤務していれば高齢任意加入被保険者になることができます。一旦定年したけどまた仕事したい人などこのような制度は使っているかと思われます。

3.任意単独被保険者である

厚生年金適用以外の会社で雇用されている70歳未満の方が任意単独被保険者に該当します。この場合は事業主の同意と厚生労働大臣からの認可を受けられた場合でしたら単独で加入することができます。

非正規雇用の場合

たしかに厚生年金保険は正社員こと会社員の保険である事には間違いないです。ですが、もし学生でもないフリーターなどの非正規雇用でも加入することが可能です。一般的には正社員の4分の3以上働く場合は加入することができます(1ヶ月、1週間の労働量です)。まあ、ここに関しては勤め先によって違う点もあるのでもしフリーターの方で厚生年金に加入したいと思う方がいましたら誰かしらに聞いてみるといいと思います。場合によっては4分の3以下でも加入できることはあります。

まとめ

ぶっちゃけたことを言うと、保険料なんて払いたくないなと思います。たとえ折半でも払いたくないです。まず、リターンもどうなるかも分からないのにもかかわらず払うなんて嫌でしょうがないです。しかも、何年上がっている感じでもあるのでなんで払わないといけないんだよと思います。また、年金制度なんて表向きです。こんなの労働者を奴隷にするために作られてるものです。ルールを作ったやつの都合のいいように作られているとはこういうことです。これが国の在り方と言っても過言ではないです。だからこそ、表向きの理由やどういう仕組みかはわかった方がいいと思います。以上です!最後まで読んでいただきありがとうございました。

りかちゅう